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| (1)電子確定日付とは |
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ブログやホームページ等で、自分が書いた文章が誰かに勝手に真似されたという経験はありませんか。WEB上の情報は簡単に複製(コピー&ペースト)ができるため、そのようなことが起こりがちです。
ビジネスに無関係なブログ、ホームページ等の情報であれば、真似されてもそれほど目くじらを立てる必要はないのかもしれません。
しかし、真似された情報が、ビジネスや営利にかかわる著作物ということになりますと、そうも言っていられません。「それは私のほうが貴方より先に書いた文章・著作物です」とはっきり主張しなければならないケースもでてくるでしょう。
そのようなケースで「自分のほうが先に書いた」ということを証明する強力かつ安価な手段が「電子確定日付」です。
電子確定日付は公証人がデータファイルに日付情報を付与する制度です。日付情報が付与されたデータファイルは公証役場で20年間保管されますので、その日付にその内容のデータファイルが確かに存在したということが明確に証明されます。
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所長 福間 健二
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| (2)紙に確定日付印を押捺してもらう方法と電子確定日付との異同 |
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確定日付には、紙に確定日付印を押してもらう方法と電子確定日付と2通りの方法があります。両者の異同は次のとおりです。
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■共通点 |
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その日付にその文書又はそのデータファイルが存在したということの証明になります。
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■相違点 |
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紙に確定日付印を押してもらう方法の場合、公証役場におけるデータ保存はありませんので、確定日付印を押してもらった文書は自分で保管します。一方、電子確定日付の場合、公証役場で20年間保存してくれます。 |
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| (3)当オフィスの電子確定日付業務 |
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行政書士・社会保険労務士事務所の横浜ベイサイドオフィスは、電子確定日付取得手続を代行致します。料金は全国一律 1件(データ容量4メガバイトまで)当たり2,000円です(公証人の認証手数料700円及び公証役場における20年間のデータ保存料300円を含みます)。 |
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